個人事業主の皆さん
毎日のお仕事ご苦労様です。
ご存知だと思いますが、個人事業者の確定申告は青色申告と白色申告の二通りの申告方法があります。
青色と白色の違いは、青色申告の方は領収書・請求書・納品書(これを原始記録と 言います。)及び日々の記帳に基づき決算書を作成し申告を行います。
白色の方は、原始記録より収支内訳書を作成し申告を行います。
記帳の有無が大きな相違点となります。
ご存知だと思いますが、個人事業者の確定申告は青色申告と白色申告の二通りの申告方法があります。
青色と白色の違いは、青色申告の方は領収書・請求書・納品書(これを原始記録と 言います。)及び日々の記帳に基づき決算書を作成し申告を行います。
白色の方は、原始記録より収支内訳書を作成し申告を行います。
記帳の有無が大きな相違点となります。
しかし、白色申告といえども所得金額が300万円超となった場合記帳義務が発生してきます。
同じ記帳をしなければならないのなら節税対策を考え青色申告を行う事をお勧めいたします。
記帳はどうも苦手とお考えなら専門家の税理士にお任せください。
税理士は、単に記帳代行を行うだけでなく、経営分析や節税対策、相続税対策等も行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
当事務所では、税務職員時代のノウハウを基に節税・調査対策等をも行っております。
電話・メール等でお気軽にご相談下さい。
相続対策をお考えの皆さん
税金というのは一般の方には理解しにくいものです。そこで、各種届出業務から中間決算、四半期決算、法人税申告書等の作成、税務戦略立案、資金シミュレーション、個人のファイナンシャル・プランニング、中長期的なタックスプランニング導入の検討まで幅広くサポートします。